光触媒を素材に含んだ使い捨てマスクのパッケージに、「花粉が水に変わる」などと表示していたとして、消費者庁は4日、DRC医薬(株)、アイリスオーヤマ(株)などのメーカー4社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。消費者庁によるとマスクに関する措置命令は今回が初。
アイリスオーヤマ、大正製薬など4社で違反表示
今回措置命令の対象となったのは、DRC医薬(株)「花粉を水に変えるマスク」<18種類>、アイリスオーヤマ(株)「光の力で分解するマスク」<1種類>、大正製薬(株)「パブロンマスク365」<3種類>、玉川衛材(株)「フィッティ吸着分解マスクスーパーフィット」<2種類>の4社が販売していた計24商品。各商品はドラッグストア店頭を中心に、各種ECサイトでも販売されていた。
各社の商品は「ハイドロ銀チタン」「光触媒<V-CAT>」「光触媒チアンアパタイト」などと称する光触媒を素材に含んだマスク。
パッケージではそれぞれ「花粉を水に変える」「花粉の中のタンパク質を分解」「マスク表面に付着した菌やウイルス、花粉などが二酸化炭素と水に変わる!」「光触媒で分解!」などと表示していた。
消費者庁「光触媒やマスク自体の機能を否定する措置命令ではない」
これらの表示について消費者庁は「あたかも、これらのマスクを装着すれば、マスクに含まれる光触媒の効果で、マスクに付着した花粉に由来するアレルギーの原因となる物質やウイルスなどを科学的に分解(二酸化炭素と水に分解する)し、これらの物質が体内に吸入されることを防ぐ効果を得られるような表示」であると判断した。
消費者庁は4社に対し、不実証広告規制に基づき、表示の根拠を示す資料の提出を要求。各社から資料は提出されたが、上記に記載したような表示から受ける印象に対して、合理的な根拠とは認定されなかった。
消費者庁は会見で「今回の措置命令内容は、光触媒それ自体の機能を否定したり、マスク自体に関する機能を否定するものではない。表示から受ける印象を裏付けるような合理的な根拠が認められなかったということ」(表示対策課 上席景品・表示調査官 岡田博已氏)と繰り返し強調した。
会見した表示対策課 上席景品・表示調査官 岡田博已氏
大正製薬、措置命令は「遺憾」…法的措置も検討
今回の内容について、不満を露わにする措置命令を受けた企業もいる。大正製薬は、措置命令は「遺憾」としており「指摘事項は、当社が消費者庁に提出した科学的根拠を全く無視した内容で、合理的なものでないと考えております。今後、法的に採り得る対応・措置を検討中」と企業HP上で表明。今後、行政裁判を起こす可能性に含みを持たせた。
▪️消費者庁による措置命令について(大正製薬の企業HP)
DRC医薬は、「広告表現に関しては、消費者の皆様に誤解を生じることのないように、文献や外部機関に委託して行った試験結果等に基づいた適正な表示に努めている。対象マスク製品の表示の根拠につきましても消費者庁に対して真摯に説明をしたが、十分な理解を得られなかった。今回の措置命令については、その内容を精査したうえで、今後の対応などを検討する」とコメントしつつも、「措置命令を厳粛に受け止める」と、措置命令を受け入れる姿勢は示している。
■消費者庁措置命令について(DRC医薬の企業HP)
取消訴訟で舞台は法廷に?
今回、違反表示の認定を受けた媒体は商品名も含む「容器包装」であるため、措置命令に従うには、各社はパッケージを変更するか販売自体を取りやめる必要がある。
アイリス・オーヤマ(株)については今年6月30日までに商品の廃番を決定し販売を終了している。
なお、措置命令内容文書での表示の是正については「速やかに」実行することを求める旨の記載にとどまり、具体的な期日が設けられているわけではない。では、仮にパッケージの表示を是正せずに販売を継続した場合に、措置命令違反にあたるデッドはどのタイミングになるのか。通販通信編集部が表示対策課の担当官に取材したところ、「ケースバイケース」とした。
ちなみに、措置命令を受けた企業は、3カ月以内に不服申し立てを行うことができる(行政不服審査法に基づく)ほか、6カ月以内に処分の取り消しを求める訴訟を提起(行政事件訴訟法に基づく)することもできる。
ただし、不服申し立てや取消訴訟を提起したとしても措置命令内容の実効性は生きる。そのため、「執行停止」申し立ての手続きを踏むことにより、命令内容の停止を要求することも可能だ。
過去には、断熱フィルムの表示に関して措置命令を受けた事業会社が消費者庁を相手取り取消訴訟を提起したケースもある。その際、執行停止申し立ての手続きも行なっていた。ただ、結果としては事業会社側が敗訴している。
DRC医薬と大正製薬が今後の対応に注目が集まりそうだ。
◼️光触媒を使用したマスクの販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁HP)
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