2024.09.05 行政情報
即決営業に業務停止命令…ウエブ会議ツールを活用して研修商材を執拗に勧誘
オンラインコンサルティング参加のURLを送信し、参加した人に対して、ウエブ会議ツールを活用して営業能力向上を目的とした研修商材を執拗に勧誘したとして、消費者庁は9月5日、即決営業(大阪市浪速区)に対し、特定商取引法違反により3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。
勧誘に用いた商材の例
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