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2024.10.22 行政情報

景表法の規制をめぐる新たな流れとは? プラットフォーム事業者も要注意…JAROセミナー

日本広告審査機構(JARO)主催のセミナー「景表法の執行実務の5つの潮流と実務対応」が10月22日開催され、池田・染谷法律事務所の染谷隆明弁護士が、景品表示法の規制をめぐる新たな流れについて解説した。


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無償取引も規制対象

染谷弁護士は、無償取引を取引と認定した景表法違反事案を紹介。処分された就職支援サービス提供会社では、求職者から費用をもらわず、就職先の企業からもらうという仕組みだったとし、「金を払っていない取引に関して認定したということで、新しい判断と言える」との見解を示した。今後、デジタルプラットフォームの無償サービスなども、「景表法の対象になり得るということになってくるため、注意してほしい」と呼びかけた。


また、景表法は規制対象を“商品・サービスの供給”としているが、フランチャイズシステムや百貨店、マッチングサービスなど直接的に商品を供給していないケースでも、流通実態などを踏まえて判断されると指摘。共同供給と言える場合には、デジタルプラットフォーム事業者であっても供給していると認定され、景表法の規制を受けると説明した。


リサーチ会社も処罰可能

今月1日施行の改正景表法で、新設された「直罰」規定(100万円の罰金)にも言及した。


悪質なナンバーワン表示の調査を手がけたリサーチ会社や広告代理店は、原則として景表法の規制対象とならないが、直罰が適用された場合には事情が異なるという。


染谷弁護士は、「罰則の対象も(リサーチ会社などは)直接的にはならない。なぜかと言うと、『自己の供給する』はやはり要件であり、基本的には広告主を念頭に置いた規定(であるため)」とした上で、「しかし、行政規制と違って刑事法には共犯という概念があり、犯罪行為を共同またはほう助すると、供給していなくても処罰できる」と解説した。理論的には共犯規定を用いて、リサーチ会社などにも対応可能という見方が出ていると述べた。







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