2024.12.11 行政情報
機能性表示食品に続き「特別用途食品」も通知に基づく運用から法令化へ、12月10日に施行
病者用食品や乳児用調製乳などを位置づけている特別用途食品制度の運用について法的根拠を明確化するため、消費者庁は12月10日、従来の通知に基づく制度運用を法令化し、改正した内閣府令を公布・施行した。紅麹問題で機能性表示食品のガイドラインに基づく制度運用が批判されたが、特別用途食品についても全面的に法令化に踏み切り、問題が発生した場合に許可を確実に取り消せるようにした。
▽関連記事
消費者庁、「経口補水液」の販売方法を規定…ネット通販は確認欄にチェック→購入画面へ
動画で特別用途食品「経口補水液」の使用方法を解説…日常的に利用しないように注意喚起
この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【成功事例7選】EC×LINE公式アカウント活用
-
2
Yahoo!ショッピング店を検索対策で売上アップ
-
3
これでセールを逃さない!EC年間イベントカレンダー
-
4
Amazonビッグセールで 売上を8倍までのばした 広告運用術
-
5
会員数2,500社以上、日本最大級の会員制サポートサービス「ECマスターズクラブ
ニュースランキング
-
1
「後払い決済」「コード決済」を利用した取引でトラブル増加…消費者委員会の調査会
-
2
消費者庁、水素水生成器の販売・貸出事業者4社に措置命令
-
3
【3月31日15時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
-
4
経産省、IoT製品のラベリング制度を開始…セキュリティ機能を評価・可視化
-
5
通販会社のダイエットプレミアムに措置命令…事実でない効果と№1表示、さらにステマも