2024.12.11 行政情報
機能性表示食品に続き「特別用途食品」も通知に基づく運用から法令化へ、12月10日に施行
病者用食品や乳児用調製乳などを位置づけている特別用途食品制度の運用について法的根拠を明確化するため、消費者庁は12月10日、従来の通知に基づく制度運用を法令化し、改正した内閣府令を公布・施行した。紅麹問題で機能性表示食品のガイドラインに基づく制度運用が批判されたが、特別用途食品についても全面的に法令化に踏み切り、問題が発生した場合に許可を確実に取り消せるようにした。
▽関連記事
消費者庁、「経口補水液」の販売方法を規定…ネット通販は確認欄にチェック→購入画面へ
動画で特別用途食品「経口補水液」の使用方法を解説…日常的に利用しないように注意喚起
この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【EC事業者様向け】ECを最短で軌道に乗せる最新のソリューションとは?
-
2
2024年プライムデー速報
-
3
越境ECウェブインバウンド白書2024
-
4
EC売り上げを最大化するマルチチャネル商品戦略
-
5
ECでの商品購入に直結するデジタル広告の実態調査
ニュースランキング
-
1
球形のチーズで子どもが窒息、国民生活センターが注意喚起
-
2
「メルカリ」の出品商品を買い取る新サービスがスタート
-
3
【12月21日9時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
-
4
トクホの疾病リスク低減表示 「2段階表示」の申請手続きを明確化…通知改正へ
-
5
LINEヤフー、BEENOSに対する公開買付を2025年2月末から開始