2024.12.23 行政情報
クリームを塗るだけでシワが消える? ネット通販のVERIFYに業務停止命令
美容クリームのインターネット通販で、十分な根拠もなく過大な効果をうたうとともに、定期購入契約の申し込み最終確認画面に必要事項を表示しなかったとして、消費者庁は12月23日、通販会社のVERIFY(東京都目黒区)に対し、特定商取引法違反により、6カ月間の業務停止命令を出したと発表した。
特商法違反に問われた広告の1例
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定期購入契約の表示でも違反
同社は今年7月23日~同月29日、美容クリーム「白雪若肌 スノースキン ラグジュアリークリーム」の広告で、「年齢・遺伝関係なし 塗るだけでシワがピーンッ!!」「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」など、同商品の効果を宣伝していた。
しかし、同社が消費者庁に提出した表示を裏付ける資料は、十分な根拠として認められなかった。このため、表示は特商法で禁止している「誇大広告」に当たると判断された。
さらに、広告では「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示していたが、遷移した同社ウェブサイト上のランディングページとチャットボットページから申し込むことができる内容は、定期購入契約だった。
消費者庁によると、今年7月23日~9月3日の期間、チャットボットページから申し込んだ場合の申し込み最終確認画面には、定期購入契約で必須となる各回の分量や代金、解約条件・方法などが記載されていなかったという。
同社代表に業務禁止命令
PIO-NETに寄せられた同社に関する消費者相談は3850件。契約平均金額は約1万6000円、既払平均金額は約2400円としている。
消費者庁は同社に対し、2025年6月20日までの6カ月間、通販業務の一部を停止するよう命じた。これに加えて、同社の梶充輝代表に6カ月間の業務禁止命令を出した。
(木村 祐作)
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