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通販通信ECMOニュース・記事行政情報フリマへの転売サポートで特商法違反…ディプセルとウィリングの2社に業務停止命令

2025.01.23 行政情報

フリマへの転売サポートで特商法違反…ディプセルとウィリングの2社に業務停止命令

消費者庁は1月23日、雑貨・文具などを詰め合わせたアソートボックスを購入してフリマサイトに転売することで稼げると告げて、電話勧誘販売を行っていたディプセル(大阪市中央区)とウィリング(大阪市淀川区)の2社に対し、特定商取引法違反により、3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。解約を求めた契約者に対し、クーリングオフはできないなどと、事実と異なる説明を行っていた。


 消費者庁による記者発表(1月23日午後)

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商品購入や販売サポートサービスを勧誘

2社は連携して、SNSのインスタグラムで「お家での簡単なお仕事」と投稿。LINEのIDを登録した一般消費者に対し、通話機能を使って、会員になって仕入れサイトからアソートボックス(1個約2万5000円)を購入し、フリマでの販売のサポートサービスを受けると利益を得られると説明していた。仕入れサイトの利用や販売サポートの費用は、1カ月あたり1万1000円の1年契約だった。


ディプセルは勧誘や契約、ウィリングは売上管理や解約申し出への対応をそれぞれ担当しながら、共同で電話勧誘販売を行っていたと認定された。


消費者庁の調べによると、勧誘する際に社名を名乗らず、契約者に契約内容を記載した書面を交付しなかった。さらに、解約を申し出た契約者に対し、クーリングオフが可能であるにもかかわらず、「事業主として見ているので、クーリングオフなどはない」「既払い金は一切ご返金いたしません」と話していた。


2社の代表者には業務禁止命令

消費者庁では、これらの行為が特商法に違反すると判断。2社に対して1月23日~4月22日の3カ月間、電話勧誘販売の一部業務を停止するように命じた。


これに加え、ディプセルの中西啓代表と、ウィリングの粟井義道代表に対し、3カ月間の業務禁止命令を出した。


契約者は20代・30代の女性が多く、子育て中の仕事を探している層などがトラブルに巻き込まれたとみられる。契約平均金額は約7万6000円、既払い平均金額は約2万7000円という。


(木村 祐作)







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