2025.01.31 行政情報
除菌製品の広告が景表法に違反、東亜産業に課徴金1651万円
十分な根拠もなく、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」とうたって除菌製品を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は1月30日、通販会社の東亜産業(東京都千代田区)に対し、課徴金1651万円を支払うよう命じたと発表した。
表示の事例(消費者庁の公表資料より)
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首にかけるだけで空間のウイルスを除去?
同社は2020年2月下旬ごろ、自社ウェブサイトと、ECモールに開設したサイトで、除菌製品の「ウイルスシャットアウト」を販売する際に、一般消費者に著しい誤認を与える表示を行っていた。
「流行性ウィルスからあなたを守ります!」「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します」など、同製品を首にかけるだけで空間中のウイルスや菌を除去・除菌できるかのような表示を行っていた。
しかし、消費者庁の求めに応じて、同社から提出された表示を裏付ける資料は、合理的な根拠とは認められなかった。
課徴金対象期間は2020年2月26日~同年3月10日
消費者庁では、表示内容が景表法に違反すると判断。同社に対し、9月1日までに課徴金1651万円を支払うよう命じた。
課徴金の対象期間については、2020年2月26日~同年3月10日と認定した。
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