2025.03.14 行政情報
ダイエット食品の摂取で10㎏痩せると宣伝、通販会社のフォックスに業務停止命令
根拠もなくウェブサイト上で、ダイエット食品の摂取により短期間に10㎏痩せられると宣伝したことが誇大広告に当たるとして、消費者庁は3月14日、通信販売を行うフォックス(京都市山科区)に対し、特定商取引法違反により業務の一部を停止するよう命じたと発表した。
消費者庁による記者発表の様子(3月14日夕)
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ダイエット食品「Re-CABO」をウェブサイトで販売
同社はウェブサイトで、ダイエット食品「Re-CABO(リカボ)」を販売する際に、少なくとも昨年8月15日~10月29日の期間、大げさな痩身効果を宣伝していた。
例えば、「肥満患者専用 脂肪吸引級の体重激減ができる “コレ”さえ飲めば 1週間で‐10㎏は確実なんです!」や、「どれだけ食べても、太らない体が勝手に手に入るんです!」などと表示していた。
消費者庁は表示の裏づけとなる資料の提出を求めたが、同社からは期間内に提出されなかったという。
最終確認画面の表示も不適切
また、ランディングページから遷移するチャットボットページでは、申し込み最終確認画面に商品の初回引渡時期を記載していなかった。
消費者庁はこれらの行為が特商法に違反するとし、同社に対して3月14日~9月13日の6カ月間、通信販売の業務の一部を停止するよう命じた。
同時に、同社の成松伸朗代表には、6カ月間の業務禁止命令を出した。
PIO-NETに登録された同社に関する消費者相談は、2022年度から24年度までの3年間で合計596件に上る。
(木村 祐作)
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