2018.12.23 事件・トラブル
通販会社と関係者に初の業務停止命令、化粧品単品ECで誇大広告
消費者庁は21日、「CONIF(コニフ)」の屋号でデオドラントクリームの単品通販を手がける(株)イーシャに対し、特定商取引法に基づき3カ月間の業務停止命令を出した。また、同社の佐藤太一社長と、同社の取締役と同等以上の支配力を有するものと認められた業務受託者に対し、3カ月間の業務禁止命令が出された。
デオドラント化粧品「コニフ」を展開するイーシャに行政処分
イーシャでは、ランディングページ(LP)などで、『ニオイの原因菌99.9%殺菌!』『ニオイの病原菌99.9%除菌』『殺菌効果72時間持続』などとうたっていた。消費者庁はイーシャに表示の合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料は表示の根拠と認められるものではなかった。
また、『本日限定sale終了まで あと●時間●分●秒』などと記載し限定的な割引である可能ような表示をしていたが、実際は常に同じ価格で販売を行っていた。消費者庁では、これらを特商法違反となる「誇大広告等」に当たると判断し行政処分を下した。
業務停止命令によって、同社では12月22日から19年3月21日まで、通販に関する「広告」「申込受付」「契約締結」を停止しなければならない。加えて、佐藤社長と業務受託者は同期間中に停止命令を受けた業務を新たに開始することが禁じられた。
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