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通販通信ECMOニュース・記事コラム景表法改正 事業者が講ずべき広告表示の適正管理の指針案(消費者庁)

2014.09.04 コラム

景表法改正 事業者が講ずべき広告表示の適正管理の指針案(消費者庁)

久保京子の「ネットショップCS情報局」より

平成26年12月1日に施行が決まった景品表示法の改正。 「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)」 今回の改正では、事業者に広告表示を適正管理するための体制整備の義務付けが盛り込まれています。不当な表示が行なわれたか、その結果として消費者に被害が認められたかに関わらず、管理体制に不備があれば「公表」というペナルティが事業者には課されることとなります。 この、事業者が講ずべき広告表示の適正管理に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針が定められることとなっており、その指針案についてのパブコメが募集されています。 (意見提出の締切日は平成26年9月16日(火)) 指針案と具体的事例について、2回に分けてポイントを整理します。

●景表法違反表示を未然に防止するための必要な措置とは 法を遵守するために必要な措置を包括的に表現したもの。 不当表示に当たらないかどうかを確認することのほか、確認した事項の適正管理に必要な措置を講じること。

●必要な措置を講じない「正当な理由」とは 一般消費者の利益の保護の見地から判断されるもの。 ×:事業経営上又は取引上の観点からみて合理性又は必要性があるに過ぎない場合。 ○:事業者が表示の根拠となる資料等を保管していたが、災害等の不可抗力によってそれらが失われた場合。

●必要な措置が求められる事業者 自己の供給する商品又はサービスについて、一般消費者向けの表示をする事業者。 上記に該当しない事業者(広告媒体事業者等)であっても、当該事業者が、商品又はサービスを一般消費者に供給している他の事業者と共同して、商品又は役務を一般消費者に供給していると認められる場合

●事業者の規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容等に応じた措置を講じる 各事業者によって、必要な措置の内容は異なる。 (事業者の組織が大規模かつ複雑になれば、不当表示の未然防止のために、より多くの措置が必要となる) 従来から景表法遵守に必要な措置を講じている事業者にとっては、本指針によって、新たに、特段の措置を講じることが求められるものではない。

≪事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の内容≫

1.景品表示法の周知・啓発 表示等に関係している役員及び従業員が対象。表示内容の決定に関与する者のほか、決定された表示内容に基づき一般消費者に対する表示(商品説明、セールストーク等)を行うことが想定される者を含む。

2.景表法を含む法令遵守の方針や法令遵守のためにとるべき手順を明確化する

3.表示に関する情報の確認 違法とならない景品類の価額の最高額・総額・種類・提供の方法、表示の根拠となる情報を確認する。 「確認」がなされたといえるかどうかは、景品類及び表示の内容、その検証の容易性、当該事業者が払った注意の内容・方法等によって個別具体的に判断される。 例) 小売業者の場合、直接の仕入れ先に対する確認や、商品自体の表示の確認など、事業者が当然把握し得る範囲の情報確認することは通常求められる。ただし、全ての場合について商品の流通過程を遡って調査を行うことや、商品の鑑定・検査等を行うことまでを求められるものではない。

4.事業者の規模に応じ、前記3で確認した情報を各組織部門において共有する仕組みを構築する 5.表示等を管理するための担当者等を定める 表示等管理担当者を定めるに際しては、以下の事項を満たすこと。 1)表示等管理担当者が自社の表示に関して監視・監督権限を有していること。 2)表示等管理担当者が複数存在する場合、それぞれの権限又は所掌が明確であること。 3)表示等管理担当者となる者が、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めていること。 4)表示等管理担当者を社内において周知する方法が確立していること。 なお、景表法に基づく勧告等の対象となるのは、あくまで事業者であり、表示等管理担当者がその対象となるものではない。

6.表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために、一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期間、資料の保管等必要な措置を採る

7.不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応 事実関係を迅速かつ正確に確認し、不当表示による一般消費者の誤認排除を迅速かつ適正に行う。さらに、再発防止に向けた措置を講じること。 なお、事後の対処に当たり、不当表示を単に是正するだけでは誤認排除にはならず、景表法違反があった事実を一般消費者に認知させるなどの措置が求められる場合がある。 ----- 次回は、本指針について事業者の理解を助けることを目的とした具体的事例について、紹介します。 不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項に基づく 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」 に関する意見募集の開始について(平成26年8月8日 消費者庁) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 久保京子 内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定資格 消費生活アドバイザー 株式会社フィデス 代表取締役社長 事業内容:ネット通販向け広告法務、Webユーザビリティ、ユーザー調査 WEBサイト:ネットショップのCSを高める情報発信中!/『ネットショップCS情報局』 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【過去のコラム】 各種インターネット機能・サービスの利用率、タブレットやスマートフォンがPCを上回る(総務省 平成25年通信利用動向調査) 通販媒体別利用理由、ネット通販は利便性、品ぞろえ、安さ、カタログは慣れ、TVは「詳細な説明」 25年度の消費者庁の広告表示適正化への取組をチェック! 景品表示法規制強まる。25年度処分件数 過去7年間で最高! JADMAサプリメント登録企業。広告チェックは「社内コンプライアンス部署」が8割以上

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