2018.10.31 行政情報
『めっちゃたっぷりフルーツ青汁』が景表法違反、課徴金1億円超
消費者庁は31日、根拠なくダイエット効果を標榜していたなどとして、『めっちゃたっぷりフルーツ青汁』を販売する(株)シエルに対し、景品表示法に基づく措置命令と1億886万円の課徴金納付命令を出した。
根拠ないダイエット表示と実態ない限定数表示が違反認定
優良誤認と有利誤認の2つが認定された。消費者庁によると、シエルはインターネット上のランディングページ(LP)で、「ダイエットがうまくいかない」「フルーツ青汁があります!」などと記載した上で「体内環境を整え、痩せやすい習慣を作る!」「燃えるカラダを作る!」「生きた乳酸菌が直接腸まで届き、溜めにくいボディに!」などと表示していた。その他、細身のウエストにメジャーを巻きつけた女性の写真とともに「ダイエット Diet」などと表示していた。消費者庁はこれらを「あたかも摂取するだけで容易に痩身効果が得られるかのような表示」であると判断、不実証広告規制に基づき、表示の根拠を示す資料の提出を求めた。ただ、シエルから資料の提出はなく、優良誤認表示を認定した。
※措置命令内容を説明する消費者庁・表示対策課の大元慎二課長
また、LPにおいて定期購入コースには「毎月先着300名様限定」と記載していたが、実際には定期購入コース加入を300人を超えて受け入れており、有利誤認表示であると認定された。
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