2024.03.19 行政情報
「車両用クレベリン」の持続効果の表示が景表法違反に…デンソーなど10社に措置命令
根拠もなく自動車内で約3カ月にわたって除菌効果が得られると表示し、「車両用クレベリン」を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は3月19日、大手自動車部品メーカーのデンソー(愛知県刈谷市)など10社に対し、13日~18日にかけて措置命令を出したと発表した。
<「車両用クレベリン」の専用発生器(消費者庁内で撮影)>
▽関連記事大幸薬品に過去最高の課徴金6億744万円、「クレベリン」の不当表示で
『クレベリン』の表示でお詫び、大幸薬品と消費者庁の争いが決着
この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【成功事例7選】EC×LINE公式アカウント活用
-
2
Yahoo!ショッピング店を検索対策で売上アップ
-
3
これでセールを逃さない!EC年間イベントカレンダー
-
4
Amazonビッグセールで 売上を8倍までのばした 広告運用術
-
5
会員数2,500社以上、日本最大級の会員制サポートサービス「ECマスターズクラブ
ニュースランキング
-
1
【4月3日15時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
-
2
経産省、IoT製品のラベリング制度を開始…セキュリティ機能を評価・可視化
-
3
撤退寸前から業界シェアNo.1 へ。累計200万個突破のインティメイトケアの新星「laugh.」の軌跡
-
4
リピート支援に革新!『アクションリンク』がEC事業者に絶大評価
-
5
ディノス、7月1日から「株式会社dinos」に社名変更