2024.08.09 行政情報
消費者庁、「経口補水液」の販売方法を規定…ネット通販は確認欄にチェック→購入画面へ
消費者庁は8月8日、特別用途食品制度の病者用食品「経口補水液」の販売方法について、一般的な清涼飲料水と明確に区別して販売することを定めた改正通知(案)を公表した。9月12日までパブリックコメントを募集する。
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