2024.11.27 行政情報
消費者庁の個別表示ルール分科会、パン類は「イースト」→「パン酵母」に用語変更
加工食品の種類ごとに設けている個別表示ルールを見直して、横断的ルールへ統合するため、消費者庁の食品表示懇談会「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」は11月27日、魚肉ハム・ソーセージやパン類などの個別表示ルールのあり方について議論した。
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魚肉ハムは肉片の重量割合を変更
魚肉ハムの定義について日本缶詰びん詰レトルト食品協会は、商品開発の自由度を高めるため、魚肉片の原材料に占める重量割合を現行の20%以上から10%以上に変更するとともに、植物性たんぱくの重量割合を撤廃するよう要望した。
また、原材料名・添加物・内容量は横断的ルールで対応できることから、廃止を要望。デンプン含有率に関する表示についても廃止を求めた。
各委員からの意見を踏まえ、森光康次郎座長(お茶の水女子大学大学院教授)は「業界団体の要望どおり、取りまとめていきたい」と締めくくった。
「イーストは人工物のような印象」と説明
パン類の個別表示ルールについて日本パン工業会は、パン類の定義で「イースト」という用語を使用しているが、これを「パン酵母」に変更するよう要望した。
同工業会の関係者は、「『イースト』は酵母を指すが、人工物のような印象を持たれてしまうことから、製パン業界では原材料表示として『パン酵母』の記載を推奨している。表示実態としては、すでに『パン酵母』となっているので、変更させてほしい」と話した。約10年前から“天然酵母パン”とうたった商品が出回り、一般消費者からイーストは人工的なものかという問い合わせが寄せられているという。
このほか、「食パン」「菓子パン」などの名称は現状を維持し、原材料名と内容量については廃止して横断的ルールへ移行する方向となった。
(木村 祐作)
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