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2025.04.07 行政情報

特許庁、「コンセント制度」で初の商標登録…カタログギフトのシャディが承諾

特許庁は4月7日、昨年4月スタートの「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行ったと発表した。コンセント制度は先に商標登録した事業者が承諾すれば、出願人にそれと同じ商標の登録を認めるというもの。新規事業に乗り出す中小企業やスタートアップにとって、ブランドの選択幅が広がるというメリットがある。適用第1号では、カタログギフト大手のシャディが承諾する形となった。



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商標「波璃」の登録を承諾


コンセント制度が適用されたのは、車多酒造(石川県白山市)が製造販売する酒類で、登録商標は「波璃」。承諾したのはシャディ。


シャディでは、「玻璃 HARI」を総合・オールマイティタイプのカタログギフトで使用している。一方、車多酒造は酒類の銘柄として「波璃」を使用する。


特許庁によると、「先行権利者(シャディ)の利益を害しないことや、消費者が混同しないことについて、両社の間で同意されている」(審査業務部商標審査基準室)という。


ブランドの選択幅が拡大


コンセント制度は商標法の改正により導入され、昨年4月1日にスタート。従来、登録商標に関する指定商品・サービスについては、出願しても商標登録ができなかったが、先行して登録した事業者が承諾し、消費者が混同する恐れがない場合には登録が認められることとなった。


これにより、中小企業やスタートアップなどが新規事業を開始する際に、ブランドを選択する幅が広がると期待される。







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