ネットや新聞広告などで機能性表示食品の痩身効果を表示していたとして、消費者庁は7日、「葛の花イソフラボン」を配合していた機能性表示食品の販売会社16社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。機能性表示食品の措置命令は初で、同じ成分を配合した16社に措置命令が出されるという異例の事態となった。
「葛の花イソフラボン」含有商品に異例の措置命令・東洋新薬はお咎めなし
消費者庁によると、16社は、対象商品を摂取するだけで、「誰でも容易に内蔵脂肪の減少による外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのような表示」をしていたという。消費者庁は16社に対し、合理的根拠となる資料の提出を求めたが、16社から提出された資料は合理的根拠とは認められなかった。
措置命令を受けた16社(19製品)は、(株)太田胃散(『葛の花イソフラボン貴妃』『葛の花イソフラボン ウエストサポート茶』)、(株)オンライフ(『slimfor(スリムフォー)』)、(株)CDグローバル(『葛の花イソフラボン 青汁』)、(株)全日本通教(『葛の花減脂粒』)、 ありがとう通販(株)(『青汁ダイエットン』)、(株)ECスタジオ(『イージースムージーグリーン』)、(株)協和(『ウエストシェイプ』)、(株)スギ薬局(『葛の花ウエストケアタブレット』『葛の花ウエストケアスムージー』『葛の花プレミアム青汁』)、(株)ステップワールド(『ヘラスリム』)、(株)テレビショッピング研究所(『葛の花サプリメント』)、(株)Nalelu(『葛の花ヘルスリム27』)、(株)ニッセン(『メディスリム(12粒)』)、日本第一製薬(株)(『お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム』)、(株)ハーブ健康本舗(『シボヘール』)、ピルボックスジャパン(株)(『onaka(おなか)』)、(株)やまちや(『葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁』)。
「葛の花イソフラボン」を配合した機能性表示食品を巡っては、スギ薬局、テレビショッピング研究所、日本第一製薬、ニッセンなど12社が自社のホームページや新聞広告で謝罪文を掲載し、一般消費者に向け、誤認を招く表示をしていたことを周知していた。よって、この12社に対しては、措置命令の再発防止策と、今後は同様の表示をしないことが課された。事前に誤認表示の通知をしなかったのは、太田胃酸、オンライフ、CDグローバル、全日本通教の4社。また、CDグローバルは、自社の通販サイトで「『葛の花イソフラボン青汁』につきまして、弊社の予想を大きく上回るご注文を頂いており、生産が間に合わない状態が続いています」と表示していたが、実際には予想を上回るほど多数の注文を受けている事実はなく、この表示も景表法違反の対象となった。4社に対しては、再発防止策などに加え、一般消費者に向け、違法表示をしていたことを周知する措置命令が下された。
事前に誤認表示を認めた12社のうち、ニッセンは対象商品の購入者に購入金額の全額を返金した。
「葛の花イソフラボン」を含有する機能性表示食品は、(株)東洋新薬が原料提供・製造を担当し、関連製品は45品受理されている。このうち12製品が東洋新薬の製品で、19製品を含めた「葛の花イソフラボン」を配合したすべての機能性表示食品の根拠となる臨床試験も東洋新薬が実施していた。
(山本剛資)
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