2017.12.15 事件・トラブル
履くだけでやせるレギンスに根拠なし、美容器具販売会社に措置命令
レギンスを履くだけで、容易に痩身効果が得られると自社サイトに表示していたとして、消費者庁は14日、美容器具などの販売会社(株)SAKLIKITに対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。
消費者庁によると、同社はスマートフォン向けなどの自社サイトで、2016年5月17日から17年4月20日にかけ、「何もしなくても24時間絶食状態!! 異常なスピードで体重が落ちる!!」など、対象商品の『CC+ DOWN LEGGINGS(シーシープラス ダウンレギンス)』を履くだけで、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示をしていた。
消費者庁がこれらの表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期限内に資料を提出しなかったため、消費者庁は一般消費者に向けて景表法に違反していたことの周知、再発防止策の徹底などの措置命令を出した。
同社は同商品を自社サイトだけでなく、大手ECモールにも出品したが、ECモールでは現在、商品が購入できないようになっている。
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