2019.06.21 行政情報
「期間限定割引」に実態なし、加熱式タバコが虚偽表示で措置命令
消費者庁は21日、「期間限定」と称しながらも同内容の割引キャンペーンを繰り返して加熱式タバコ「IQOS(アイコス)」を販売していたとしてフィリップ・モリス・ジャパン合同会社に対し景品表示法に基づく措置命令を行なった。加熱式タバコが景表法で摘発されるのは今回が初。
消費者庁が違反表示と認定したのは、セブンイレブン・ファミリーマート・ローソンといった主要コンビニの店頭でフィリップ・モリス・ジャパンが展開していたキャンペーン。店頭に掲出された立体広告などに「お一人様一台限り」「アプリ・ウェブ会員登録をし、専用クーポン発券で割引」などとする旨を表示していた。その際、期間限定の訴求として例えば「会員登録キャンペーン期間:8/3〜9/30」と表示していた。ただ、同社では同内容の割引キャンペーンを繰り返し行なっていた。そのため消費者庁は、「期間限定」の実態がなく有利誤認表示に当たるとして景表法の違反を認定した。
認定された違反表示は、各コンビニで15年9月1日から18年5月21日までに断続的に表示されていた。フィリップ・モリス・ジャパンでは19年6月7日付で日刊紙2紙の社告と自社コーポレートサイト上で誤認排除の措置を取っている。
なお、同商品は型によって「iQOS」「IQOS」と表記が異なるが、同じ加熱式タバコを指す。今回の措置命令では、どちらも名称の型についての表示も違反認定を受けている。
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