独立行政法人国民生活センターは1日、「錠剤・カプセル状の健康食品の品質などに関する実態調査」を公表。錠剤・カプセル形状の健康食品100銘柄の買い上げ調査を行ったところ、42%が医薬品基準の崩壊性は有していないことが分かったことなどを報告した。
国センが買い上げ調査を行った健康食品100銘柄
2割の消費者が「病気の治療・緩和のため」に健康食品を摂取
「錠剤・カプセル状の健康食品の品質などに関する実態調査」は、全国の消費者を対象に、錠剤・カプセル状の健康食品の利用実態などに関するアンケート調査と、市販されている商品100銘柄とアンケート調査で名前が挙がった健康食品105商品の品質を調査した。
アンケート調査は、18年8月下旬~10月下旬の期間に、1万168人の20~78歳の男女にインターネット調査を実施。対象は「過去1年以内に錠剤またはカプセル状の健康食品を摂取している人」。
■「錠剤・カプセル状の健康食品の品質などに関する実態調査」(調査対象の詳細は33ページ目から記載)
アンケート調査の結果、消費者の8%が医薬品等と健康食品との区別があいまいであることが分かった。また消費者の約20%が「病気の治療・緩和のため」に健康食品を摂取していると回答。また、品質に関するイメージ調査においては、74.0%が健康食品に対して「厳格に製造され、品質が安定している」というイメージを持っていることが分かった。
崩壊性のテストでは42%が医薬品基準での崩壊性なく
市販されている商品100銘柄とアンケート調査で名前が挙がった健康食品105商品の品質を調査も行った。後者については、消費者庁の徳島拠点「消費者行政新未来創造オフィス」でもテストを行った。購入期間は18年12月~19年1月の間で、テスト及び調査期間は18年7月~19年6月。
品質調査では「マルチビタミン」「GABA」「黒酢、香醋」「コエンザイムQ10」「酵素」「HMB」「ルテイン」「乳酸菌類」「グルコサミン」「DHA、EPA」の10カテゴリーのそれぞれ10銘柄ずつの計100商品で商品テストを実施した。100商品のうち、栄養機能食品が21商品、機能性表示食品は11商品含まれている。ちなみに、景品表示法の措置命令対象となった商品も含まれている。
■「錠剤・カプセル状の健康食品の品質などに関する実態調査」(テスト対象銘柄は29ページ目から記載)
上記10カテゴリーはアンケート調査の結果「多くの消費者が摂取すると考えられた」ものを選定した。テスト商品はドラッグストア店頭やAmazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどで調達した。テストを行う趣旨としては、崩壊せず体内で吸収されない可能性があるか、表示されている訴求成分が表示通り入っているか、微生物や重金属による汚染はないか、など。
崩壊性試験は、医薬品の崩壊性試験の基準にそって調査した。テスト方法としては「日本薬局方」に準拠し、規定時間内に崩壊するかどうかを調べた。結果、100商品中42商品(=42%)が医薬品に定められた規定時間には崩壊しなかったという。医薬品の崩壊性の基準を用いた理由については「健康食品には崩壊性の規定時間などの基準がないため」(国セン)としている。アンケート調査で「医薬品との区別があいまい」「病気の治療・緩和目的の摂取者が2割いる」「7割が厳格に製造され、品質が安定しているというイメージを持っている」との結果もあり、医薬品の基準と照らし合わせた模様。
なお、今回の医薬品基準の崩壊性は持たないものが42%あったことについては「これをもって、品質が悪いということを示しているわけではない。あくまでも医薬品の基準では崩壊しなかったということ」(同)と強調している。
■「錠剤・カプセル状の健康食品の品質などに関する実態調査」(各試験方法は31ページ目から記載)
含有量と表示量に「大きなかい離」ある商品も
訴求成分の量の調査では、調査した50商品のうち、2商品は含有量と表示量が大きくかい離しているとみられるものがあった。
微生物や重金属による汚染は今回の私見では見受けられなかったという。衛生面については、油脂が多く含まれる健康食品の中には酸価が高いものはあったものの、摂取による人体への影響は低いと結論付けている。
61%がGMP認定工場で製造、GMPについて誤認招きかねない表示も
容器包装やウェブでの表示についても調査した。いずれかの表示でGMP認定工場での製造が記載されているものは100商品中61商品あった。ただ、この61商品の中には「医薬品基準の崩壊性を持たなかったものや、訴求性分の含有量が表示と大きくかい離しているものもあった」と付け加えている。
GMP関連では、ウェブ上の表示に消費者に誤認を与えかねない表現もあったと指摘している。「GMP(優れた品質の製品をつくる基準)」「権威ある工場」などとの記載は消費者に誤認を与える可能性があるとした。
それ以外のウェブ表示では、「薬と同等の即効性を感じます(中略)最高に効きます」「(男性の上半身に筋肉の写真とともに)激変はすぐソコに!」「(体験談として)血圧が高くて鼻血が出やすく止まりにくなったのにこれを飲み始めたら出なくなった」「最高級のサプリメント」といった表示が誤認を招きかねないと指摘した。
また、原材料表示や栄養成分表示が、ウェブの記載とパッケージの記載が異なっているものが約3割に上っているともしている
販売事業者・業界団体に「共通の規格・基準を作成」の検討を要望
これを受け国センは、消費者へ「利用する際は、表示などをよく確認し、病気の治療や症状の改善などの目的で使用することは避けましょう」などとするアドバイスを公開した。
事業者・製造販売業界団体に対しては「厳格に製造され、品質が安定しているというイメージがある」ことを前提に「一定以上の品質の商品が製造されるような共通の規格・基準を作成するなど、品質向上に向けた取り組みの検討を要望」している。そのほか、ウェブ上の表示の改善を求めた。
消費者庁に対しては、「一定以上の品質の商品が製造され、その品質が維持されるための取組の推進」を要望したほか、一部の販売者の表示・広告には消費者の誤認を招きかねないものが散見されるため、調査の上、必要に応じて事業者への指導などを行ってほしいとした。
なお、今回の件の要望先としてはGMP認定の主体である(公財)日本健康・栄養食品協会、(一社)日本健康食品規格協会も含まれている。
■「錠剤・カプセル状の健康食品の品質などに関する実態調査」
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