2021.01.15 行政情報
詐欺的定期商法で20年は6社が業務停止命令、今年初の処分も
消費者庁は13日付で、東京都港区の健康食品(ダイエットサプリ)を販売する通信販売業者「Super Beauty Labo(スーパービューティーラボ)」が、自社のサイト上で定期購入契約や解約条件について購入者がわかるように明記していなかったとして、特定商取引法に基づき、3か月の業務停止命令を出した。14日には処分の発表と合わせて「詐欺的な定期購入商法をめぐる状況」とする資料も公表。過去約1年間に定期購入絡みで特商法の行政処分を受けた6社を名指しで同商法での事例として取り上げている。
定期購入の相談数26%増…5年で14倍
近年、EC・通販における定期購入契約の問題が注目されている。そんな中、消費者庁は違反事業者に対し特商法に基づく行政処分を行うなど規制を強めていた。昨夏の「特定商取引法及び預託法の精度の在り方に関する検討委員会」でも定期購入トラブルについて議論しており、「詐欺的な定期購入商法」という表現は遅くともこのころから使われるようになっていた。
今回公表された「詐欺的な定期購入商法をめぐる状況」では、「定期購入絡みの相談件数は急激に増加し2020年も前年比で約26%増加していること、2015年と比べて約14倍に増加していることを指摘している。また、相談の9割がEC関連であるとした。その上で、19年12月末から現在までに「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」(特商法14条1-2)に違反として行政処分を受けた6社を「最近の行政処分事例」として取り上げている。「詐欺的な定期購入商法」の例として名指しされた格好だ。
▽関連リンク1:「詐欺的な定期購入商法をめぐる状況」
▽関連リンク1:「詐欺的な定期購入商法をめぐる状況」
▽関連リンク2:「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会報告書」
解約方法が非表示でアウト
消費者庁によると今回処分となった、Super Beauty Laboは自社のサイト「binariss公式ショップ」で、ダイエット効果をうたった健康食品「binaris」などを販売。少なくとも2020年7月27日~同年11月11日の間、定期購入契約の主な内容である各回の商品代金の支払時期や契約の解約条件のうち、解約の方法を表示せず、申し込みの内容を容易に確認し、訂正できるようにしていなかった。
サイトで「初回500円(税別)・94%OFF」「2回目以降6480円(税別)・25%OFF」などと広告。購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約であることを明記せず、同じ画面上に極めて小さく目立たない色調で「※初回を含め最低5回のお受け取りが条件です」「※5回(5か月)のお受け取りでの合計金額は総額26,420円(税別)となります」などと表示することにより、販売条件などが記載されていることが容易に認識できないようにしていた。
違反に当たると認定された画面(消費者庁公表資料より)
違反に当たると認定された画面(消費者庁公表資料より)
3カ月間の業務停止命令
同庁は、これらの行為が通販に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。業務停止は1月14日から4月13日まで。通販に関する業務のうち、「販売条件についての広告」「売買契約の申し込み受け付け」「同締結」の停止を命じた。
併せて、同日付で同社に再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示。さらに、同社の業務に主導的な役割を果たしていた従業員一人を一部業務禁止とした。
消費者向けの注意喚起パンフも作成
同庁はまた、消費者向けに「定期購入」に関するトラブル回避のためのパンフレットを作成。「申し込み前の確認ポイント」を列挙したほか、注意すべきネット通販広告の例を挙げて注意を喚起。「困ったときは一人で悩まずに、消費者ホットライン(局番なし・188)へ相談を」と呼びかけている。
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