2024.08.02 行政情報
富士通クライアントコンピューティングに課徴金4223万円の支払いを命令
インターネット通販サイトでノートパソコンを販売する際に、架空の通常価格と比べてキャンペーン価格を表示したとして、消費者庁は8月2日、富士通クライアントコンピューティング(神奈川県川崎市)に対し、景品表示法違反により、課徴金4223万円を支払うよう命令したと発表した。
違反に問われた表示例(消費者庁の発表資料より)
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